事業内容

  • 1未就学児支援0~6歳

    通所による発達支援を行います。親子通園・単独通園を行っています。夕方は日中一時支援を利用することも可能です。子育てが大変困難な場合は短期入所により泊まりの支援を行います。

    事業・サービス

    児童発達支援センター、児童発達支援事業、重度心身障害児対応(児童)、日中一時支援、短期入所

  • 2学齢期支援7~18歳

    放課後の通所、学校登校が難しい子どもへの通所も行っています。学習支援、季節毎の行事、社会スキルのトレーニングを通して社会性を獲得し、肯定感が高まる支援を行います。

    事業・サービス

    放課後等デイサービス、重度心身障害児対応(放課後)、日中一時支援、短期入所

  • 3成人期支援

    生活介護事業所が3事業所、就労移行支援事業所が1事業所あります。利用者の方の存在と尊厳を何より大切にすること、障害があっても地域で当たり前に暮らせること、を大切に支援を行っています。

    事業・サービス

    就労移行支援、生活介護、短期入所
    共同生活援助(グループホーム)

  • 4社会的養育

    社会的養育の必要な子ども達を、法人型のファミリーホームと、里親資格のある法人職員14世帯で家庭養育を保障しています。

    事業・サービス

    小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、里親職員、里親包括支援機関、一時保護専用施設

  • 5家庭への支援

    ヘルパーがご家庭を訪問し、家事の援助、お子さんへの介助などを行います。日常の家庭生活や子育ての大変さを支援します。また、むぎのこを卒園した、お母さんを中心に様々な理由で就労が必要な場合、麦の子会での就労を支援しています。

    事業・サービス

    居宅介護、行動援護、重度訪問介護、移動支援、居宅訪問型発達支援事業 企業主導型保育所、短期入所、シングルマザー等の就労促進

  • 6地域施設への支援

    保育園、幼稚園、学校に通うお子さんの保護者や、それぞれの保育園、幼稚園、学校から要請があった場合に、専門の職員が指導の支援を行います。札幌市から委託され、東区と中央区の児童発達支援事業所と放課後等デイサービスを訪問して、サポートしています。

    事業・サービス

    保育所等訪問支援事業、札幌市障がい児等療育支援事業、地域支援マネージャー

  • 7利用相談・一般相談

    どのような福祉サービスが必要なのか等の相談を受けます。サービス受給に必要な受給者証の発行には、基本的に相談室での計画作成が必要となります。障がい者相談支援は札幌市の受託事業です。

    事業・サービス

    札幌市障がい者相談支援、一般相談支援、特定相談支援、障害児相談

  • 8クリニック

    一般の病院は通院しづらい、発達に心配のあるお子が通いやすいクリニックです。一般の方もご利用可能です。

    事業・サービス

    診療所

  • 9心理支援

    主に通園するお母さん達の心理的なケアを行います。まだ公的な制度ではありませんが、子どもの育ちに関わる大切な支援として、様々な形のサポートをしています。

    事業・サービス

    グループカウンセリング、個別カウンセリング、トラウマケア

徒歩圏内に事業所が集まっている、
地域性の高いエリアで生活が送れます。

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2022年6月時点

  • 児童発達支援・放課後等デイサービス
    発達支援センターむぎのこと同様に、発達に心配のあるお子さんを対象に、発達支援を行います。センター内のものも含めて10の事業所があります。
    主に年齢によって利用箇所を分けています。
    平成24年度からの制度改変で「児童デイサービス」から「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス」という事業名に変わりました。それぞれ単独の事業所ですが、センターや麦の子会の他事業との連携の中で支援を行います。

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  • 短期入所(ショートステイ)事業
    障がいのあるお子さんや、むぎのこを利用しているお子さんの保護者が、病気・出産・事故などの理由や、お子さんと家庭で過ごすことがかなりの負担となる場合に、お子さんを一時的にお預かりして宿泊します。
    主に麦の子会のお子さんが利用していますが、児童相談所からの緊急の要請により、お子さんを預かる場合もあります。

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  • 日中一時支援事業
    障がいのあるお子さんの日中活動の場を提供する事業です。
    児童発達支援・放課後等デイサービスとは異なり、いわゆる一時的な「お預かり」です。ご家族が病気、出産、看護、事故、災害、育児不安、育児疲れなどの場合に利用ができます。
    法律上も福祉事業ではなく公益事業として位置づけられています。①受給者証、②障がい者手帳、③障がいを証明する書類のうちどれか一つが必要です。

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  • 居宅介護事業所むぎのこ
    発達に心配のあるお子さんとお母さんとの生活は、もちろん通園しているときに限りません。ご自宅での生活自体にも大変な負担がかかる場合があります。
    そのようなときにヘルパーさんがご自宅を訪問し、食事の介助や、排泄介助など生活全般にわたる介助を行います。
    また外出時にお子さんと同行する移動支援も行っています。
    むぎのこにかつて通園していた先輩お母さんのヘルパーさんも多く、お子さんへの理解や親御さんへの共感を持った対応も当事業所の強みです。

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